会則

東北福祉大学同窓会 介護事業所管理者会 会則

(名 称)
第1条 本会は「東北福祉大学同窓会 介護事業所管理者会」と称する。

(目 的)
第2条 東北福祉大学卒業生である施設長、管理者及びその経験者、理事長のネットワーク強化により、今後の各施設、各地域における効果的な取り組みに繋げるとともに、母校・東北福祉大学の発展に寄与することを目的とする。

(事務局)
第3条 本会は事務局を宮城県仙台市青葉区国見1丁目19番6号2階 株式会社福祉工房内に設置する。また各県支部長の指定した事業所に支部事務局を設置する。

(事 業)
第4条 本会は、本会則第2条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)総会(年1回)の開催
 (2)会員間の親睦会の開催
 (3)広報活動
 (4)会員情報の適切な管理と保管およびプライバシーポリシーの開示(予定)
 (5)その他本会の目的を達成するための必要な事業

 (会 員)
第5条 本会の会員は、次の事項に揚げる者のうち入会を申し込んだ者をもって構成する。
 (1)東北福祉大学(通学制・通信制)を卒業し、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス及びデイサービス等の施設長、管理者及びその経験者、理事長。
 (2)その他、役員会での審議を経て、会長が承認した者。

(入 会)
第6条 本会に入会する際は、本人の同意の下、本人または本会会員の連絡による入会申請を行う。なお、入会は随時とする。

(資格の喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
 (1)退会したとき
 (2)死亡したとき

(退 会)
第8条 本会を退会する際は、退会届を会長に提出しなければならない。但し、諸事情により退会届の提出が出来ない場合は、電話等による退会を認める。

(会費等)
第9条 本会は会費を徴収しない。
 (1)個人からの寄付金などは拒まない。
 (2)会費の他、行事の内容(特に会食を伴う親睦会等)によっては、参加者から参加費一部または全額を徴収することがある。
 (3)本会口座を設け、寄付金・協力金、事務局経費、剰余金等の管理を適切に行い、必要に応じ総会で会計報告を行う。

(役 員)
第10条 本会では次の役員を置く。
 (1)顧問 若干名
 (2)会長 1名
 (3)副会長 20名
 (4)県支部長 各県支部1名
 (5)幹事長 1名
 (6)幹事 50名
 (7)事務局長1名
 (8)監事 2名

(役員の職務)
第11条 役員の職務は下記のとおりとする
 (1)会長は、本会を代表し、運営を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は会長の職務を代行する。
 (3)県支部長は、各県の活動を統括する。

(役員の任期など)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 任期は選任された年の総会の翌日から、任期満了の総会の当日までとする。
3. 役員に欠員が生じた場合は、補欠役員を選任することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とし、役員会の審議を経て会長が任命する。この場合、会長は任命後の直近総会において報告しなければならない。
4. 役員の選出は、役員会の協議を経て総会で決定する。

(総会)
第13条 本会は東北福祉大学同窓会総会に合わせ本会総会を開催する。
2. 総会は本会の運営に必要な事項について審議し承認を得る。
3. 総会の議事は、出席会員の過半数の同意によって議決する。
4. 本会の規約の改正は、総会の承認を得なければならない。

(臨時総会)
第14条 総会のほかに会長が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。
2. 臨時総会は前条の3に準じる。

(役員会)
第15条 役員会は、本会に必要な事項について審議・決定する。但し、重要事項については、総会の承認を得るものとする。
2. 役員会は、過半数の出席をもって成立する。

(支 部)
第16条 本会は各県に支部を置き、支部長を置く。
2. 支部は各道県内に居住及び勤務する会員をもって構成する。

(その他の必要事項)
第17条 本会則に定められていない事項については、役員会にて審議・決定する。

附則
1.本会則は、2020年11月16日から施行する。
2.本会則は、2023年8月19日から施行する。